東京都港区高輪に事務局を置き、相続に関わるさまざまな問題を支援をする一般社団法人・えがお相続相談室が制定。
相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年(平成31年)1月13日から施行される。これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とすることが目的。日付は法律が施行される日であり、「遺(1)言の意味(13)」と読む語呂合わせから。記念日は2018年(平成30年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
自筆証書遺言の方式緩和について
自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要があった。つまり、全て自分で書かなければならなかった。その負担を軽減するために財産目録については自書を必要としなくなる。
これにより、財産目録をパソコンなどで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付するなど、遺言書が作成しやすくなる。なお、この場合において、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないため、偽造も防止できる。
今日 1月13日(水)の記念日・年中行事
ピース記念日、初虚空蔵、咸臨丸出航記念日、遺言の意味を考える日、一汁三菜の日、王様の食パンの日、石井スポーツグループ 登山の日、お父さんの日
戻る 1月
1日元日 2日初夢の日 3日ひとみの日 4日石の日 5日シンデレラの日 6日東京消防出初式 7日七草の日 8日勝負事の日 9日とんちの日 10日110番の日 11日塩の日 12日桜島の日 13日遺言の意味を考える日 14日タロとジロの日 15日ウィキペディアの日 16日禁酒の日 17日防災とボランティアの日 18日118番の日 19日イチジク浣腸の日 20日甘酒の日 21日ライバルが手を結ぶ日 22日カレーの日 23日花粉対策の日 24郵便制度施行記念日 25日日本最低気温の日 26日1ドア2ロックの日 27日求婚の日 28日宇宙からの警告の日 29日人口調査記念日 30日タビナカの日 31日生命保険の日