会社に副業がバレないようにする方法は、あるのだろうか
どうやら、副業禁止の会社で100%副業がバレない方法は、ないようです。
まずは、会社に副業がバレる理由から、調べてみました。
1.住民税の金額で副業がバレる
住民税とは、「お住まいの市区町村、都道府県に支払う税金のこと」です。
都道府県民税と、市町村民税があり
収入(課税所得)の約10%が課税されるため、住民税額を10倍すれば、
おおよその収入(課税所得)が分かってしまいます。
「バレない対策」
住民税を自分で支払う「普通徴収」にすれば、毎年6月に、市区町村からに税額通知書(納付書)が送付され、自分で住民税を納める形になります。
確定申告書の提出時に、確定申告書に「自分で納付」を選んでおけば、「普通徴収」に切り替わります。
確定申告とは、「1年間の所得(売上から経費を差し引いた利益)を計算し、税金を算出して、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きのこと」です。
副業をしていなければ、勤務先の会社が「源泉徴収」という形で、給与から天引きしてくれるので「確定申告は不要」なのですが、
副業をしていて一定額以上の収入がある場合には、自分で「確定申告」をしないと脱税になってしまうため、おのずと自分で確定申告する必要が出てきます。
2.個人が特定できる情報の公開により、バレてしまう
- SNSで名前を出して、仕事を募集した。
- クライアントから外注先として、本名で紹介されてしまった。
- 書籍や動画などに、自分の名前が載ってしまった。
- 運営責任者として、ウェブサイトに自分の名前を載せなければならなくなった。
- 副業して働いた先に同僚が来てしまった。
個人を特定する情報を公開した状態で行う副業の場合は、副業がバレてしまうリスクが大きいです。
「バレない対策」
個人を特定する情報を公開しないで済む副業を選ぶ
顔だし、名前の公開、家族の公開、SNSのアカウント名が同僚も知っているものと同じ、
勤務先に近い場所で副業を行う、など、個人特定リスクのある行為を避ける必要があります。
3.社会保険料(健康保険料)でバレる
2つ以上の事業所が社会保険加入義務要件を満たすと、給与を合算した額で社会保険料が決まるため、
保険料が変わることで、副業がバレてしまいます。
[社会保険加入義務要件]
- 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上
- 短時間労働者の要件に全て該当すること
[短時間労働者の要件]
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金月額が月8.8万円以上(年間約106万円以上)
- 1年以上使用されることが見込まれる
- 従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いている
- 学生でない(夜間や定時制除く)
アルバイトやパートなどで副業をしてしまうと、上記の要件を満たしてしまう可能性があり、
社会保険料が高くなることで、副業がバレてしまいます。
「バレない対策」
アルバイトやパートなどは注意が必要、上記の要件に入らないような副業をしましょう。
4.年末調整の「給与所得者の基礎控除申告書」でバレる
毎年、年末調整の際に会社員は「給与所得者の基礎控除申告書」を会社に提出します。
[令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書]
給与所得者の基礎控除申告書の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」という欄には、
給与所得と、給与所得以外の所得の合計額 を記入するところがあり、
シンプルに「給与所得以外の所得の合計額 = 副業の金額」ということになってしまうため、
正直に記入すれば、会社に副業がバレてしまいます。
「バレない対策」
バレない方法は、「給与所得以外の所得の合計額」を書かないことです。
しかし、「給与所得以外の所得の合計額を書かない」と、
税務署から脱税を指摘される可能性が出てきてしまいます。
現実的には、確定申告で副業分の収入・所得の申告をしっかりしていれば、
「給与所得者の基礎控除申告書」の「給与所得以外の所得の合計額」が空欄だったとしても、
税務署からの指摘を受ける可能性は低いのですが、ゼロとは言えません。
安心して副業をするために取るべき方法
1.副業OKの会社へ転職する
副業OKの会社、もしくは、副業と別業界の会社に、転職することです。
副業OKの会社で、業界も被っていなければ、トラブルになることはほぼありません。
安心して、副業をすることが可能です。
2.投資・資産運用を行う
投資や資産運用は、副業とは見なされません。
- 株式投資
- 不動産投資
- 外貨預金
- FX
- 金投資
- 仮想通貨取引 など、
資や資産運用であれば、副業禁止の会社であっても、副業ではないため、
バレたとしても罰則などはありません。
3.フリマ・ネットオークションを行う
家にある不用品などをフリーマーケット、ネットオークション、フリマアプリなどで売却して、
収入を得る行為は副業に該当しません。
ただし、転売を目的とした利用は、事業性があるため、副業と認められてしまうので注意が必要です。
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