日本帰化の条件 ~ 6項目

豆知識(98)

帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。

日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。

国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。

日本では、国籍法(昭和25年法律第147号)において、日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。

帰化の一般的な条件(国籍法第5条)。

1、 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

2、 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

 年齢が20歳以上であることが必要です。

3、 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

 素行が善良であることが必要です。 素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、判断されることとなります。

4、 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。 この条件は生計を一つにする親族単位で判断されます。

5、 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

 帰化しようとする方は、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

6、 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

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